なにか新しいこと日記

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フリーランスの引っ越しで、税務署に出す書類はたった1枚だけ【2018年】

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私は2年前にフリーランス開業しました。

開業時、税務署には2枚の届を提出しています。

自宅を事業所として届けました。(コワーキングスペースと自宅を行き来して仕事しています。)

1.引っ越し前の手続き

時は流れ、昨年11月に引っ越しをしたので元の税務署にその旨届を出しに行きました。(郵送手続きも可能です。)

  • 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

ってやつでした。

「これ1枚で大丈夫なんですか? 青色申告をしてるんですが」

念押ししたら「大丈夫です」とのことでした。

 

インターネットで調べたら、これは転出元・転入先の両方で届を出さなきゃいけないらしい。しかも事業所を移転する場合は「廃業届」を出してから「開業届」を出さなきゃならない……と書いてあるページを見つけて焦りました。「廃業届」なんて出してないぞ?(後述しますが、この情報は古かった。)

郵送手続きはこちらから

[手続名]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続|国税庁

2.引っ越し後の手続きは不要

心配だったので、また直接税務署まで行って聞いてきました。

青色申告をしてるんですが、今度こちらに転入するので届を出しに来ました」

税務署「異動に関する届は元の税務署で出すことになっておりまして、そちらで出されていれば手続きは終了です」

「えっ。インターネットに、両方の税務署に届け出るって書いてあったんですが……」

税務署「以前はそうだったんですが1年くらい前に制度が変わりまして、転出するときだけ出せば良くなりました」

 

うっ、ネットで見た情報の裏を取らなかった私は情弱か……!

「個人事業の開業届とか廃業届っていうのは要らないんですか」

「それも必要ありません。わざわざお越しいただいたのに、申し訳ありません」

「いえ……」

 

そうなんです。転入先の管轄の税務署がめちゃめちゃ遠くて、区の端から端に大移動する形で出かけていったのです。13時頃仕事場の新宿区を出発して、税務署行って食事して帰宅したら17時でした。

徒労だった……。

[https://twitter.com/giovannna1982/status/952720984397631488:embed#税務署が信じられないくらい遠くて絶望した。 

3.「異動に関する届出書」をチェックしてみた

帰ってから、3枚の提出書類の控を引っ張り出して見てみました。

私の場合は納税地=住所地、事業所兼のため、「異動に関する届出書」だけで事業所移転の手続きも同時に済んでいたということらしい。

書類1枚、元の税務署に提出すれば手続きOK!(ケースバイケースだと思います。詳細は個別にご確認ください。)

 

ネットの情報が古くて最新制度に追いついてないなんてよくある話だよね……。わざわざ遠くの税務署まで足を運ぶ前に電話して確認するべきでした。 

4.余談: 医療費控除のシステムも変わっていた

話は変わりますが、先日ツイキャスで「医療費控除は領収書の提出が不要になった」と聞きました。

税務署にチラシが置いてあったので、貰ってきて早速実家に連絡しました。

  • 平成29年分から領収書の提出は不要。
  • 申告時に明細書の添付が必要。
  • 保険者から交付された医療費通知があれば、明細書の記入は省略できる。(保険診療の分)
  • 領収書は5年間保管し、税務署から求められたときは提示する必要がある。

 

私の実家では必ず医療費控除の申告をするもんで……この情報は「知らなかった」と言っていました。

税金については、知らないと損する(正確には、得をし損ねる)ってことがあります。私の場合は単なる凡ミスでしたが、お金を損することがないように今後も情報収集していきます。 

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