なにか新しいこと日記

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国民健康保険の減免申請をした【期限:2021/3/31まで】

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国民健康保険の減免について、以前に役所へ問い合わせをした。 

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 そして本年度の確定申告。収入が大幅に減っていることが明らかになった今、改めて減免の申し込みをした。
私はちょっと勘違いをしていて申請が遅れ、申告の時期と重なってしまった。そのため、一旦支払いをした国民健康保険の満額をもって「社会保険控除」を申告している。
支払い済みの国民健康保険が減免、還付されることになれば、控除の金額が減るので、修正申告を行い、差額分の税金を納めることになるだろう。

減免の申請について

  • 減免申請書: 主たる生計者は「申請者本人」の氏名を書く。世帯主のマイナンバーを記入する欄は記入不要。(←役所に確認済み)
  • 収入申告書:1月〜12月までの売上、必要経費、所得金額を記入する。
  • 直近2か月分の収入、経費がわかる書類を添える: 青色申告決算書でOK!

申請は原則として郵送で行う。書類の取り寄せ、記入の仕方や、制度上の不明点についてはお住まいの役所に直接電話して訊いた方がよい。

気になる減免金額は?

実際にどのくらい減免されるのかは、前年(令和元年)の所得に応じて割合が決まっている。所得が多い人は割合が少なく、所得が少ない人ほど割引率は大きい。
前年の所得が300万円以下の人、事業を廃止した人、失業した人は全額免除される。
わが家は事実婚家庭のため、パートナーの収入はこの「所得」の金額に含まれない。(←役所に確認済み)パートナーに頼らず自分で保険料を払っているので当たり前と言えば当たり前だ。

法律婚をしている場合は、お住まいの自治体に確認を。一般的にはパートナーに扶養の義務があるため、所得は合算されるだろう。

支払いの猶予は簡単に受けられる

恥ずかしながら、過去に口座への送金が間に合わず、滞納している月があった。
国保は引き落としが間に合わなかった場合、翌月に2か月分いっぺんに引き落とされるのが一般的だ。それも間に合わなければ振込用紙が送られてくる。
所得税の支払い時期と重なり、数万円を1度に払うのはキツい。役所に電話して未納分を猶予してもらうことにした。

流れとしては……

  1. 役所に電話して一旦支払いを猶予してもらう。
  2. 1〜2か月後、減免申請の結果がハガキで通知される。(←こちらは書面での申請が必要)
  3. 改めて役所に電話し、支払いについて相談する。このとき、忘れずに修正申告についても質問するつもりだ。

電話1本で簡単に手続きが済み、ほっとした。
なお、猶予の期間中も督促状など催促の書類は止めることができず、自宅に届くとのこと。こちらは減免申請の結果が到着するまで、捨てずに保管するように言われた。

 

減免されるにしても、審査期間は1〜2か月かかる。その間の保険料を支払うのがキツいという人は、役所に相談した方がよい。
問い合わせ先の電話番号は、「住民票のある自治体名」と国民健康保険・猶予の検索ワードですぐに出てくるはずだ。

申請期限は2021年3月31日まで。もっと早くやれば良かった……。

 

後日談:

その後、猶予してもらったはずなのに口座から引き落としが掛かり、慌ててしまった。

引き落としを止められないのであれば、事前に教えてもらいたかった。

これがお役所仕事か……!(2021年4月)