なにか新しいこと日記

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【失業】雇用保険説明会に行ってきた

昨年12月31日に事業所閉鎖のため解雇となり、新年7日からフリーランスで仕事を始めた。
離職票が届くのを待ってから雇用保険の手続きを…と思ったが、正月休みをはさんで役所の業務が遅れ、一向に届かず。
1月12日自宅を管轄するハローワークに行って、仮の手続きを進めてもらった。

雇用保険の初回手続きに必要な持ち物

• 印鑑
• 預金通帳
• 証明写真3×2.5cm  2枚(データを持ち込み、コンビニで印刷200円)
• 本人確認書類

雇用保険被保険者証や、離職票はなしでも手続きができた。
離職票は後日必要となる。通常は退職後10日以内に送られてくるもの。)
週3日程度仕事をしているが週20時間を超えず、就業を希望している旨説明する。

今後のスケジュール

• 1月21日 雇用保険説明会  
• 2月2日 失業認定日(初回)  
• このあと、4週間ごとに失業認定日あり。  

雇用保険説明会でわかったこと

1月12日〜2月1日の間だけでも10日以上仕事する日があるので、多くの支給は望めないが、何はともあれ説明会に行ってきた。

当日、離職票を提出して「雇用保険受給資格者証」を受け取ると、そこに自分の基本手当の金額、給付日数などが書いてあった。
インターネットを利用して、自分で調べた通りの日数、試算した通りの金額であった。
1時間半の説明を受け、手続きについてはよく理解ができた。

就労(フリーランスの仕事)を行った日数と収入に関しては、ありのままに記入すれば問題なさそうである。
週20時間以上かつ週4日以上就労すると給付が受けられなくなるが、私の場合そこまで仕事していない。
「自営業」であっても、専業でなく並行して就職を希望する場合には問題ないと、担当者が明言しており安心した。
2月1日までに一回くらい求人に応募してみて、認定日にはちゃんとハローワークに出向き、支給を受けるつもりである。

2月中には定収入が得られる良い仕事を見つけ、再就職したい。
そうすれば再就職の前日までは基本手当が支給されるし、要件を満たしていれば再就職手当も貰えるはずである。

年金の免除について

説明会に引き続いて、5分程度、年金事務所の担当の話を聞いた。

• 退職した場合、本人の前年の所得を0円とみなして計算される特例があり、年金免除の申請が通りやすい。  
• 申請できる期間は、申請が受理された月の2年1か月前から〜次の6月まで。  
• 全額免除になった期間の年金額は、保険料を納めた場合の2分の1として計算される。  

以上、リーフレットを参照してわかったことだが、1円も払わなくて2分の1納めた計算になるなら非常に有利なシステムだと思う。
1月〜6月分全額免除されると9万円以上節約できる。(将来受け取る年金は減ってしまうが。)
後からでも申請できるようなので、検討してみようと思った。

国民健康保険の軽減(会社都合退職の場合)

次に、ハローワークの近所にある区役所の医療保険課に足を運び、健康保険の軽減の手続きを行った。
はじめは窓口の人に理解されず「生活保護を受けるような、よほどの状況でなければ保険料の減免はありません」と言われたが、途中から「いや、会社都合で解雇になっているんです」と説明すると、「失礼しました。非自発的失業の場合は軽減措置があります」ということになって手続きできた。 (手続きの際には ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」を提示する必要がある。) 通常は会社で健保に入っていて、それを辞めたときに国保に切り替えることが多いだろうから、私のように初めから国保で、解雇になって…という例は少ないのだろう。
しかし、私ぐらいの年収の人は相対的に健康保険の負担が重いため、急に収入がなくなると「定収入があったときと同じように、年度末まで払いつづけるのは無理だ!」となる。
住民税などは、前年の所得に応じて課税されるものでやむなしと思うのだが、健康保険を軽減してもらえる制度は実にありがたい。
「非自発失業」で検索して、区役所のホームページを見たところ、再就職して会社の健保に加入することがなければ、今年の1月から来年3月までは軽減対象となるらしい。

下記のホームページに税込年収を入力すると、試算することができた。
手順: 前年の年収から、現在の支払い金額を確認する。→去年の年収×3割として、軽減後の保険料を試算
http://www.kokuho-keisan.com

失業給付を一日も早く受給するために

雇用保険の手続きは離職票が届くのを待たず、始めるべきである。
早く再就職したい場合に手続きが遅れると、その分結果として支給される日数が少なくなり損をすることになる。
さまざまな制度について、事前に調べて知っておいたほうがよい。
必要な書類や持ち物が揃っていないと、手続きが進まず、スケジュールが遅れるおそれがある。

雇用保険に加入していない場合は、雇用主に働きかけよう

• 週20時間以上働く場合
• 31日以上継続して勤務する場合  

上記の労働者は、全員が雇用保険の被保険者となる。
にも関わらず、事業主が雇用保険に入っていないことがわかった場合にはハローワーク等に対して働きかけを行ってよいと思う。
こういうことを書いたのは、実は、私の前々職では雇用保険に加入していなかったからで、「おかしいな」と思いつつ、2年ほど勤めて何もせずに退職してしまった。
状況にもよるし、入社したばかりで事業主に対し単独で交渉する勇気がないという場合にも、職場の先輩と連携して団体で交渉したらいいのではないかと思う。
特に会社組織になっていない零細な事業所の場合、何年にもわたってまじめに働き続けた後、事業主の急病で突然解雇となったりすることも充分有り得る。 そうしたときに、雇用保険に入っているか否かは死活問題である。

私としても、前々職を自己都合で退職した後2か月ほどで再就職したため、本来雇用保険に入っていればこの加入期間が今回合算されたのではないかと思う。

会社組織に守られ雇用されている期間にはそのようなことは気にならないが、いざというときになって、労働者の権利について「知っているか・知らないか」で大きく自分の行動が変わってくる。
現に、今回私たち社員の解雇に先立ってアルバイトのスタッフが解雇された際に「解雇予告手当」という制度について教えてくれる人があって、彼女は無事手当を受けることができた。こういうことも知らなければそもそも交渉のしようがないわけで、事業主が知らん顔すればそれまでである。
以上、雇用保険について、今回知りえたことをまとめてみた。