なにか新しいこと日記

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「事実婚」世帯の国民健康保険の減免について、役所に電話してきいてみた

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わが家は事実婚世帯。パートナーを世帯主として、私は「未届の妻」として住民票に記載されている。

新型コロナウィルス感染症の流行のため、私は仕事を2か月休み、収入が激減した。今の収入で昨年度の収入に対して算定された国民健康保険料を支払っていくのは、しんどい。一方世帯主はずっと在宅で仕事を続けており、月収に変わりはない。

この状況で国保減免の申請はできるのか? 区役所に電話して聞いてみた。

ちなみに、電話するときは『国民健康保険料のお知らせ』に記載されている電話番号を見て、係に直接電話するとスムーズだ。手元に健康保険証を用意するのをお忘れなく……。

区役所・国保減免係とのQ&A

Q: うちは事実婚で世帯主が夫になっているのですが、私は彼の扶養には入っておらず、自分の口座から保険料を支払っています。この状況で私は「主たる生計維持者」として申請できますか?

A: はい、できます。まずは申請をしてください。
ただし、審査には2〜3か月かかり、その間の保険料について督促状が来てしまいます。審査が通って減免されると決まれば、その後、すでにお支払いいただいた分について還付・精算が行われます。

・・・

Q: 事業収入の10分の3減少という要件について、まだ6月なので年間の収入がはっきりとわからないのですが……?

A: 見込みでの申請が可能です。直近2か月の金額について給与明細や、フリーランスの方であれば帳簿などを添えて出していただくことになります。

まとめ

  • 事実婚の妻や夫は、世帯主とは別に「主たる生計維持者」として国民健康保険の減免の申請を行うことができる。(ということは、世帯が同じでも、世帯主とは別に独立して生計を立てている子や孫など、家族も同じことでは?←場合によっては世帯分離が必要かな?)
  • これまでの収入(2020年分)については「給与明細」「帳簿」を添えて証明する。
  • これからの収入(2020年6月〜12月)については、見込み金額で申請を行うことができる。

感想・今後の予定

  • わが区は国保の減免について、専用の電話番号を設けており対応がスムーズだった。
  • 減免の申請書は、区役所から郵送してくれるとのこと。原則郵送で受付することとなっており、区役所に足を運ぶことなく申請できるのはありがたい。
  • ちなみに、申請期間中2〜3か月の保険料について、支払いが難しい場合は「収納係」に連絡して猶予してもらうこともできる。
  • 「事業収入の3割減」の要件は厳しいように思うが、とりあえず申請して審査が通るならそれでいいし、2020年を終えて、見込みより収入が多ければ結構なことだ。2021年の確定申告をもって健康保険料が再計算され、精算されるだろう。 つまり、ズルはできないということだ。
  • 減免の申請は2021年3月31日までできる。今後の収入の見込みが立たない人は、2020年の会計を締めた後、1〜3月中に申請するのも良い法法だと思う。